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【個人情報取扱事業者が不正の手段により個人情報を取得している事例】個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

(通則編) 

出典元:個人情報保護委員会 

 

  1. 事例1)十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族の収入事情などの個人情報を、家族の同意なく取得する場合
  2. 事例2)法第23条第1項に規定する第三者提供違反をするよう強要して個人情報を取得する場合
  3. 事例3)個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得する場合
  4. 事例4)他の事業者に指示して不正手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報を取得する場合
  5. 事例5)法第23条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合
  6. 事例6)不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合

 

要配慮個人情報の取得(法第17条第2項関係)

個人情報取扱事業者で、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得している方

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することにに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  5. 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める場合
  6. その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

規則第6条

法第17条第2項第5号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関

(2)外国において法第76条第1項各号に掲げる者に相当する場合

 

政令第7条

法第17条第2項第6号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

法第23条第5項各号に掲げる場合において、個人データであるよう要配慮個人情報の提供を受けるとき。

 

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