事業の中で生み出される消費の取扱いについて継続的事業活動のために、廃棄作業も重要な課題として捉えています。

環境負荷削減のため消費については環境商品購入の薦めを、エネルギー消費については、事業中の消費エネルギーの数値を記録し必要最小限の利用を目指し持続可能な社会· 自然環境の構築の課題解決に向けて生活様式の見直しを考えています。

日常にありとあらゆるところで目にするプラスチックについて、正しい処理やリサイクル方法を理解するための機会を設けています。

販売等の営業活動にも直接結びついた計画を作成して社会に対し少しでも貢献できるよう努めています。

 

プラスチックごみは今、世界中で注目されており、焼却による大気汚染、
流出による海洋汚染だけでなく、生態系にも大きな影響を与えています。
例えば、海に流出するプラスチックごみの量は世界中で年間800万トン、
2050年には海洋中の魚の量を超えるとの試算が出されています。
私たちの生活様式を見直さない限り、持続可能な社会・自然環境の構築はもとより、
今の生活を続けていくことさえ難しくなることが予想されます。
正しい処理やリサイクル方法を広め、バイオマスプラスチックや代替素材などを理解しながら、
プラスチックと賢く付き合っていくことが重要です。
環境省では、そうした様々な取り組みを推進し、さらに広げていくため
「プラスチック・スマート®」を実施しています。


●贈収賄防止指針

当社ツアン・システム有限会社は、贈収賄、その他不正な手段によらなければ得られない利益を一切求めません。また当社と関わりあるビジネスパートナーとお取引先に対しても、決してこれらの不正な手段を用いて当社の利益を図ることのないようお願い申し上げます。


●働き方に対する取組


埼玉県多様な働き方実践企業 シルバー認定 第50822号

従業員が仕事と家庭を両立できるよう応援しています。
従業員のライフプランに応じて働き方を見直していきます。
ワークライフバランスの実現に向けた働きやすい職場づくりを行っています。
男女共に子育てしながら働きやすい職場です。


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一般事業主行動計画
計画期間2024年5月1日〜2026年4月30日
次世代育成支援対策推進法にもとづく行動計画(一般事業主行動計画) 2024年5月
PDFファイル 323.9 KB

●テレワーク規定

 

第1条  制定

本規定はテレワーク実践企業に規定する従業員のテレワークに関する取扱いについて定めたものである。この規定に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

第2条 定義

本規定におけるテレワークとは以下の種類のことをいう。

(1)在宅勤務

従業員の自宅、その他自宅に準ずる場所(会社指定の場所に限る)において情報通信機器を利用した業務をいう。

(2)サテライトオフィス勤務

会社保有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という)または、会社が契約(指定)している他会社所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という)において

情報通信機器を利用した業務をいう。

(3)モバイル勤務

在宅勤務およびサテライトオフィス勤務以外で、かつ会社が指定した情報通信機器等を利用し、社外で行う業務をいう。

第3条  在宅勤務またはサテライトオフィス勤務の適用申請書

以下に掲げる全ての事項を満たす者は、在宅勤務またはサテライトオフィス勤務適用を申請することができる。

(1)テレワーク勤務を希望する1年以上の者(勤続年数は変更可能)

(2)テレワーク勤務で業に支障がないと所属長が認めるもの

第4条 モバイル勤務の適用者

モバイル勤務の適用者は、会社が決定し、業務として命ずる。

第5条 在宅勤務またはサテライトオフィス勤務の許可基準

在宅勤務またはサテライトオフィス勤務適用申請者に対して、会社は以下の項目について一定の基準を満たしたものに許可する。

(1)業務の成果 

会社が指示または承認した業務を事業所勤務の場合と同等以上の成果を出すことができると認められること。

(2)作業環境(執務空間、デスク、イス、照明、インターネット環境)が整えられること。

<在宅勤務>

①適正な姿勢が保たれていること

②適度な明るさが確保できていること

③生活空間とは区別できていること

<サテライトオフィス勤務>

①会社が契約もしくは指定した場所で作業すること

(3)会社との連絡方法

①始業時刻、終業時刻、業務内容など業務の進捗情報を会社が指定した方法(電話、グループウェア、電子メール等)により

適宜会社に報告できること

②業務報告及び会議出席など、会社の指定する日に会社に出勤できること

(4)自律的な制度運用を行うことができること

①テレワーク勤務の趣旨をよく理解し、効率的な業務遂行を心がけ、家庭生活等との配分を考えながら自らの勤務時間を

管理することができること

第6条 労働時間

労働時間については、原則9時〜午後9時(うち任意の時間8時間又休憩60分)とする。

2 育児・介護短時間勤務制度の適用を可能とする。

3 所定外労働・深夜労働(午後10時〜午前5時)については事前に承認を必要とし、個人の判断で行った時間外労働及び休日労働にかかわる賃金は、

会社は原則として支払わない。午後10時〜午前5時までの深夜労働については、労働条件で深夜業務の定めがあり、かつ所属長の承認を得ている者のみ許可する。

事前に承認及び許可のない労働は認めない。また、事前に承認を得ず、個人の判断で行った深夜労働に関わる賃金は、会社は原則、支払わない。

第7条 勤怠管理

出退勤の連絡は、就業規則の定めに関わらず、会社が指定した次のいずれかの方法により報告しなければならない。

(1)電話

(2)電子メール

(3)勤怠管理ツール

第8条 テレワーク中における待遇

テレワーク中の待遇は通常勤務者の待遇と同等とする。

2 在宅勤務の場合は、通勤交通費は支給しない(業務上必要な移動の際の交通費は都度、実費精算とする)。

専用型(共用型)オフィスを使用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路及び手段で通勤した場合の費用を実費で支給する。

3 評価、福利厚生、昇降格は、通常勤務者と同等とする。

第9条 費用の負担

会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。

2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とするか会社負担とするか協議の上で決定する。

3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。

4 その他の費用についてはテレワーク勤務者の負担とする。

第10条 情報通信機器・パソコン等の貸与

会社は、テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン、ソフトウェア等の情報通信機器を貸与する。なお、当該通信機器に、会社の許可なくソフトウェア等

をインストールしてはならない。

2 会社は、テレワーク勤務者が所有する情報通信機器を業務に利用させることがある。この場合、会社が求めるセキュリティ条件を満たす危機に限るものとし、

費用については協議の上決定する。

第11条 健康管理

継続的な制度適用者は、より一層の健康管理への配慮が必要なことから、月1回は必ず健康状態に関する報告を所属長に対して行うものとする。

第12条 情報の取扱い

会社から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には関連規定を遵守し、自らの責任において厳重に管理しなければならない。個人情報、会社の

秘密情報の取扱いについては絶対に外部に漏えいすることがないように厳格に管理するものとする。

第13条 制度適用取り消し

健康管理・制度運用・成果創出面において著しい不具合が発生した場合、所属長が制度運用の継続は困難であると判断し、制度の適用を取り消すことがある。

その場合、通常の勤務に復帰しなければならない。

第14条 緊急連絡体制

テレワーク勤務時における事故・トラブル発生時は、速やかに所属長に連絡し、指示を仰ぐこととする。

附則 

第1条 施行期日

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

 

 

 

 



●情報セキュリティ対策

不正アクセス行為禁止等に関する法律

第二条
 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

 

第三条  

            何人も不正アクセスを使用してはならない


●サプライチェーンに関する取引について

 


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中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック
下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するために作成した「価格交渉ノウハウ・ハンドブック」および「事例集」に反映させ、また、中小企業の方々からのご意見を反映させ、より分かりやすい資料にしました。
160610support2[1].pdf
PDFファイル 7.1 MB
ダウンロード
価格交渉事例集 中小企業庁・公正取引委員会 からのお知らせ
経済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが必要です。このため、中小企業庁と公正取引委員会では、平成28年12月に下請法の「運用基準」、下請振興法の「振興基準」などの改正を行いました。
180416support1[1].pdf
PDFファイル 1.4 MB

出典元 中小企業庁 公正取引委員会


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